全国カラオケ事業者協会


マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知のご協力のお願い

平素より当協会の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、政府よりマイナンバーカードの利用推進および各種行政手続きのデジタル化に向けた積極的な周知について協力依頼がございました。会員の皆様におかれましては、下記の内容をご確認いただき、周知のご協力賜りますようお願い申し上げます。

Ⅰ. マイナンバーカードの利用推進に向けた取組
1.マイナンバーカードの健康保険証利用について

【2024年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しています】
2024年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行し、2025年12月1日をもって、発行済みの健康保険証が全て有効期限の満了を迎えました。医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

【資格確認書について】
当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。後期高齢者医療制度については、85歳以上の方には令和8年8月の年次更新以降も保有状況にかかわらず申請によらず交付されます。84歳以下の方には、直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上あり、かつ概ね3か月以内に利用実績がある場合は、原則として資格確認書を交付せず引き続きマイナ保険証をご利用いただきます。
また、配慮が必要な方や紛失・更新中の方などは、申請により資格確認書の交付を受けることができます。

【マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください】
過去のお薬・診療情報に基づくより良い医療の受診、高額療養費制度における限度額を超える支払の免除、救急現場での適切な処置等(マイナ救急)に活用されます。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
顔認証付きカードリーダーの不具合などで利用できない場合は、マイナポータルの資格情報画面等を提示することで10割負担にならずに受付が可能です。

【簡単にマイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます】
利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
①医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーの利用
②マイナポータルからのログイン・登録
③セブン銀行ATMでの利用登録
登録はこちらから(マイナポータル)
※医療機関や薬局でのマイナ保険証の利用についての動画:【動画】マイナンバーカードは医療にも活用できます!篇(30秒音声無し)
※詳細リーフレット:厚生労働省ウェブサイト

医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合には、「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にご連絡ください。

2.マイナ救急について

救急搬送時等に救急隊員が受診歴や薬剤情報を閲覧できる「マイナ救急」は、病気やけがで苦しむ本人の説明負担を軽減し、より適切な処置や円滑な医療機関選定に繋가ります。
2026年度は712消防本部(約99%)、5,417隊(約97%)の救急隊で運用されています。

3.パスポートの申請新規・切替(更新)がオンラインで可能になったことについて

2025年3月24日から、すべての都道府県でマイナポータルからパスポートのオンライン申請が可能になりました。窓口への出向が受取時の1回のみとなり、手数料が割安になる場合があります。
詳細・動画については外務省ウェブサイトをご参照ください。
・国内からのオンライン申請:外務省サイト
・新規申請説明動画:YouTube動画
・未成年者のパスポート申請説明動画:YouTube動画

4.公金受取口座の登録について

「公金受取口座登録制度」は、給付金等の受取のため金融機関にお持ちの預貯金口座を、国(デジタル庁)に登録できる制度です。登録しておくと給付金等の受取手続きの際に、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の書類確認等が不要となり、スムーズに給付金等を受け取ることができます。公金受取口座の登録等はマイナポータルや金融機関の窓口等から行えます。

公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁ウェブサイトをご参照ください(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/)。
※マイナポータルを用いた手続きに苦手意識がある方や金融機関へ手続きに出向くことが難しい方であっても簡易に公金受取口座を登録できるよう、行政機関等経由登録の特例制度を2026年8月頃から開始を予定しております。これは、公金受取口座を未登録の年金受給者の方々に対して、年金受給口座を公金受取口座として登録することに関する意向確認書を送付し、一定期間内に不同意の回答が無かった場合公金受取口座として登録する取組です。
※公金受取口座の登録後、結婚等による氏名(口座名義を含む)の変更や住所の変更などがあった場合は、忘れずに公金受取口座登録情報の変更手続きをしてください。

<参考>公金受取口座登録制度は預貯金口座付番制度とは異なる制度です。
「預貯金口座付番制度」は金融機関へマイナンバーを届出する制度です。相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが紐づけられた預貯金口座の所在を確認できます。
「預貯金口座付番制度」の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご参照ください(https://www.digital.go.jp/policies/numbering-on-accounts)。
登録はこちらから

5.マイナンバーカードの国外利用開始について

2024年5月27日より国外利用が開始されました。海外継続利用の手続を行うことで、海外でも引き続き利用可能です。国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請はオンラインで行うことができます(外務省サイト)。

6.マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

2025年3月24日よりマイナ免許証の利用が開始されました。優良・一般運転者の方は更新時講習をオンラインで受講できるほか、住所変更等の届出の簡略化が図られます。保有方法は「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」「従来の免許証のみ」から選択可能です。

7.マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載サービスの拡大について

2025年6月にiPhoneのマイナンバーカードサービスが開始され、2026年秋頃にはAndroidのリリースも予定されています。スマートフォンにより各種サービスの申込や生体認証による確実な本人確認が可能となります。

8.在留カード等とマイナンバーカードの一体化(特定在留カード等)について

2026年6月14日より、在留カード等とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」等の運用が開始されました。

9.犯収法及び携帯電話不正利用防止法における本人確認方法の見直しについて

非対面での本人確認において、マイナンバーカードの公的個人認証への原則一本化が進められます。また、対面での本人確認においてもICチップ読み取りの原則化が予定されています。

10.マイナンバーカード対面確認アプリ

事業者や自治体スタッフが本人情報の確認を確実に行えるよう、デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」が活用されています。

11.マイナンバーカードの市民カード化

コンビニ交付サービスや図書館カード、避難所受付など、利便性向上のための取組が進められています。

12.電子証明書の利用について

公的個人認証サービス(JPKI)やデジタル認証アプリ等を活用し、口座開設や会員登録などのオンライン本人確認・認証機能の安全な導入が進んでいます。

13.国家資格等のオンライン・デジタル化について

130の国家資格等がオンライン・デジタル化の対象となり、マイナポータルを通じたオンライン申請や添付書類の省略が可能となります。

14.行政手続のオンライン申請等の推進(オンライン市役所化)

マイナポータルを利用し、国や自治体の各種手続がスマートフォン等で完結する取組が進められています。

15.民間サービスにおけるマイナンバーカードの利活用推進

金融、携帯、不動産、エンタメなど幅広い民間分野におけるマイナンバーカードの利活用が進んでおり、提供事業者は1,310社にのぼります。

II. マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続について

マイナンバーカード自体およびICチップに搭載された電子証明書には有効期限があります。期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付され、有効期限の3か月前から更新可能です。

III. 安全なマイナンバーカードの携行について

* 偽造防止技術: 色が変化するインキや顔写真の特殊加工、レーザー印字などにより偽造を困難にしています。
* 不正防止・ロック機能: ICチップ情報の読み取りには暗証番号や顔認証が必要であり、暗証番号の連続誤入力でロックがかかります。
* 個人情報の保護: 裏面のマイナンバーを見られただけでは税や年金などの情報は盗まれず、プライバシー性の高い情報はICチップに記録されていません。
* 分散管理: 情報を一箇所に集約しない「分散管理」方式を採用しており、セキュリティの国際標準「ISO/IEC15408認証」を取得しています。