全国カラオケ事業者協会


燃料価格下落時におけるトラック運送業の適正取引の徹底について

 トラック運送業における取引適正化及び価格転嫁の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 先般の政党間の合意に基づき、軽油引取税の「当分の間税率」は令和8年4月1日から廃止することとされ、それまでの間は、軽油に対する補助金の引上げにより、「当分の間税率」が廃止された場合と同水準の軽油価格の引下げ措置が講じられております。

これらの措置による軽油価格の下落に際し、荷主や元請運送事業者等の発注者から、実運送事業者を含めた運送受託者に対して、物流コスト削減等の観点から運賃引下げを要請することが想定されますが、価格交渉においては、これまで他業種と比較して進んでいないトラック運送業における構造的な価格転嫁を推進し、物価上昇を上回る賃上げを継続するための原資を確実に確保する必要性も考慮することが重要であります。

各関係者におかれては、来年1月より、新たに、発荷主のトラック運送契約の一部が、中小受託取引適正化法(取適法)の適用対象となることも踏まえ、取適法等の関係法令及びこれらに基づき策定されたガイドライン等(トラック運送業における適正取引推進ガイドライン、各業種別の受託適正取引等の推進のためのガイドライン及び労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(労務費転嫁指針))に則った適正な取引を徹底いただくことが必要です。

このような状況を踏まえ、改めて、燃料価格の下落に伴う不適切な取引の発生を防止するため、以下の事項を要請いたします。

1.発注者(荷主や元請運送事業者等)に対する要請事項
 燃料価格の下落を契機として、他のコスト上昇分を考慮せずに燃料価格の下落のみをもって一方的に取引価格の低減を行うこと、運送受託者からコスト上昇を理由に価格協議を求められたにもかかわらず、燃料価格の下落を理由として当該協議に応じず一方的に代金決定を行うことは、取適法に違反するおそれがあることに留意すること。

 その上で、燃料価格が下落している場合であっても、運送の委託先や再委託先等に支払う運賃・料金が、これまでの物価や労務費等の上昇分を適切に転嫁した水準を満たしたものであるかを確認し、価格低減の必要性等について慎重に判断すること。

2.運送受託者(実運送事業者等)に対する要請事項
 燃料価格の下落に伴うコスト減のみならず、物価や労務費等の上昇に伴うコスト増も発生していることを踏まえ、経済の実態が反映されていると考えられる公表資料を基礎として、自社事業の原価計算に基づき算出した運賃・料金の引上げ額を提示するなど、燃料価格の下落分だけでなく他のコスト増を含めた価格協議を行うこと。  また合わせて、労務費転嫁指針の趣旨を踏まえ、トラックドライバーの給与の引上げを適切に行うこと。

(参考)
・(公正取引委員会)令和8年1月1日から、取適法の対象が特定運送委託まで拡大します。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250926_toriteki_mlitpatrol_leaflet.pdf

・(中小企業庁)価格交渉促進月間フォローアップ調査結果
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

・(国土交通省)トラック運送業における適正取引推進ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html

・(中小企業庁)受託適正取引等の推進のためのガイドライン
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.html

・(内閣官房・公正取引委員会)労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html