「二軒目はスナックへ!キャンペーン」開催!

全国カラオケ事業者協会


振興基準改正に伴うパートナーシップ構築宣言のひな形改正について

昨今、我が国経済は原油・原材料等の価格高騰や円安等に伴う急激なコスト上昇に直面しており、物価高を超える賃上げが課題となっておりますが、春闘において昨年を上回る賃上げを多くの企業が表明し、最終集計結果では33年ぶりに平均5.10%を記録するなど、力強い賃上げの動きが広がり始めています。こうした動きを広く波及させ、持続的な賃上げを実現するためには、価格転嫁を含む取引適正化の推進が鍵であり、パートナーシップ構築宣言の重要性は一層高まっています。

取引適正化に関して、公正取引委員会による下請代金支払遅延等防止法における「手形」や「買いたたき」についての運用基準等の見直しを受け、本年11月1日に「振興基準」が改正されました。

この振興基準は、下請事業者及び親事業者の「望ましい取引慣行」であり、パートナーシップ構築宣言は、その遵守を代表者名で宣言するものです。 振興基準の改正を受けて、パートナーシップ構築宣言の「ひな形」も同日付で改正し、「手形などの支払条件」について、手形等で支払う場合の支払サイトを業種問わず60日以内とすることを踏まえ、ひな形文を変更しました。宣言企業の皆様におかれては、適時、新しいひな形で「パートナーシップ構築宣言」を更新いただき、宣言内容を実行していただきたいと考えております。

つきましては、既に宣言していただいている企業様へ、新しいひな形での「パートナーシップ構築宣言」の適時の更新及び実行のお呼びかけをお願いいたします。また、まだ宣言されていない企業様へは、新しいひな形での宣言をご検討いただくよう、お願いいたします。