全国カラオケ事業者協会




1.はじめに
  1.  本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月21日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下、「対処方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日。以下、「5月4日提言」という。)において示されたガイドライン作成の求めに応じ、カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防対策として実施すべき基本的事項を整理したものです。

     まず最初に、カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場は、本ガイドラインの内容を適切に実践することによって①適切な換気設備を備えた空間(部屋)であり、②入場制限等が行われるとともに、③人と人の距離を十分に確保された場所となり、感染症対処方針に示す①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件を回避することが可能です。

     また、歌唱する場ではあるものの、本ガイドラインによる感染症予防対策を講じることにより、「人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことによる感染のリスク」が低減する施設・店舗となることを目指し、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指消毒設備の設置」「マスクの着用」等の要請を行い、基本的な感染対策の徹底等を、施設や店舗管理者に対して強く働きかけを行うものであります。

     本ガイドラインでは、5月4日提言4.( 2 )「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点」、「『新しい生活様式』の実践例」、「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して(令和2年5月4日付 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)」、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月14日)及び「緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について(令和2年5月14日付(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡))」を参考に、場面ごとに具体的な感染拡大予防対策を規定しました。また、本ガイドラインは、川崎市健康安全研究所 岡部信彦所長(新型コロナ対策専門家会議メンバー)より新型コロナウイルス感染症予防の観点から頂戴した御意見・コメントも踏まえて作成しました。

     カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場を管理・運営する者(以下、「施設管理・運営者」という。) は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」、「リスク評価」及び「事業実施に際して講じるべき具体的な対策」を踏まえ、現場において試行錯誤をしながら、それぞれの周辺状況や施設・店舗形態等も考慮した創意工夫を図りつつ、新型コロナウイルスの感染防止に取り組むことが求められます。

     事業を再開するかどうかの判断にあたっては、引き続き、施設が所在する都道府県の知事からの要請等を踏まえて適切に対応してください。なお、本ガイドラインの内容は、今後の各地域の感染状況や対処方針の変更のほか、新型コロナウイルスの感染拡大の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し改訂を行います。
2.感染防止のための基本的な考え方
  1.  施設管理・運営者は、施設・店舗の規模等を十分に踏まえ、施設・店舗内及びその周辺地域において、当該施設・店舗の従業員(以下、「従業員」という。)及び施設・店舗に来る入場者(以下、「利用者」という。)への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。

     特にカラオケ歌唱に際しては、機器の消毒と距離確保を徹底し、更には①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)を、①備えた設備で適切な換気を行い、②入場制限等とともに、③人と人の距離を十分に確保することにより避けること等、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することを旨とする。
3.リスク評価
  1.  施設管理・運営者は、新型コロナウイルスの主な感染経路である①接触感染、②飛沫感染のそれぞれについて、従業員や利用者の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。また、事業再開に伴って、③地域における感染状況を把握した上で、そのリスク評価も必要であることに留意が必要である。

    ①接触感染のリスク評価
    1. 〇ドアノブ等の利用者の手が触れる場所を最小限にする工夫を行う。特に高頻度接触部位(マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子の背もたれ、電気のスイッチ、インターフォン、蛇ロ、手すり、エレベーターのボタン、エスカレーターのベルト、セルフドリンクコーナーの設備等)の消毒対策に留意する。

  2. ②飛沫感染のリスク評価
    1. 〇歌唱者間の距離が十分に確保できるよう、各室における入場人数の制限を行う。また、室内の適切な換気を行う。利用者毎の利用を管理する。また、マスク又は目や顔を覆う防護具を装着しての歌唱を促す。
    2. 〇室内の定員が通常の半数以下になるよう入場制限し、積極的に感染リスクを減らす。
    3. 〇室内の座席間隔を、できるだけ2mを目安に(最低1m)以上設け、正面に座れないよう、又は、横並びで座るよう椅子を配置する。
    4. 〇(エアコン以外の)室内吸排気設備を常時稼働させる。
    5. 〇室内清掃中は、必ずドアを開放し、換気を行う。

  3. ③地域における感染状況のリスク評価
    1. 〇施設・店舗が所在する地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の施設管理・運営への影響について評価する。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化することが必要となる可能性があることに留意する。
4.事業実施に際して講じるべき具体的な対策
  1. ①総諭
    1. 〇5月4日提言等に基づく感染拡大防止対策を徹底することが重要であり、例えば「三つの密」を、適切な室内換気や利用者管理、身体的距離の確保によって避けることが前提である。
    2. 〇感染防止のための利用者管理が必要であり、家族等の関係の深いグループを基本とし、室内への入室は定員の50%を目安とする。例えば、以下のような手段が考えられる。
    3.  一 利用者数の制限(室内の利用人数制限)
    4.  一 家族等の特定の利用者毎での室内の使用
    5.  一 利用者の名簿管理(連絡先の名簿記載)
    6.  一 利用者に事前に周知をした上での、導入が検討されている接触確認アプリ等の活用
    7. 〇飲食はできるだけ控え、又は正面の配置は避けるものとする。
    8. 〇「リスク評価」の結果、具体的な対策を講じても十分な対応ができないと判断された場合は、事業再開の中止又は延期の検討を行うこととする。
    9. 〇感染防止対策の実施及び感染の疑いがある場合(※)の対応に際し、速やかな連携が図れるよう、所轄の保健所等との連絡体制を整える。
    10. 〇高齢者等の感染した場合の重症化リスクが高い利用者に対して、より慎重で徹底した対応を検討する。
    11. ※感染の疑いがある場合:新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航及び当該国、地域等の在住者との濃厚接触がある場合。

  2. ②利用者の安全確保のために実施すること
    1. ア)入店時
    2. 〇利用者に対して発熱や咳等の異常が認められる場合や感染の疑いがある場合(※)は利用をお断りさせていただく旨を事前に周知する。
    3. 〇来場の際、家族等の利用者毎に連絡先の名簿記載を要請する。
    4. 〇店舗入口や手洗い場所等に、手指消毒剤(消毒用アルコール等)を用意する。
    5. 〇歌唱及び飲食中以外はマスクの着用をお願いする。
    6. 〇接触感染及び飛沫感染を防止するため、十分な身体的距離を確保することが重要であることを理解してもらう。

    7. イ)室内への案内時
    8. 〇家族等の特定の利用者毎に案内する。
    9. 〇上記の場合であっても、人数が各室の通常定員の半数以上になる場合は、分散利用を促す。
    10. 〇歌唱に際して、対人間の距離を2m以上とることに理解を求め、座席間隔についても、できるだけ2m(最低1m)以上空け、横並びで座ることを理解してもらう。

    11. 【カラオケボックス以外の飲食店】
    12. 〇グループ間はテーブルをパーティション等で区切るか、できるだけ2m(最低1m)以上の間隔を空け、横並びで座れるよう配置を工夫し、カウンター席は密着しないよう適度なスペースを空ける。
    13. 〇歌唱に際しては、対人間の距離をできるだけ2m(最低1m)以上とり、マスク又は目や顔を覆う防護具の装着に理解を求める。

    14. ウ)接客対応
    15. 〇飲食のオーダーは、電子端末やインターフォン等の遠隔注文にて行い、人的介入を控える。
    16. 〇飲食物の提供時には、マスク又は目や顔を覆う防護具を装着し、利用者の側面に立ち、可能な限り間隔を保つ。
    17. 〇室内清掃時は、必ずドアを開放し換気を行うとともにマイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子等を消毒する。

    18. 【カラオケボックス以外の飲食店】
    19. 〇利用者と従業員の距離をできるだけ2m(最低1m)以上とり、正面に立たないように注意する。
    20. 〇飲食物の提供時には、マスク又は目や顔を覆う防護具を装着し、利用者の側面に立ち、可能な限り間隔を保つ。
    21. 〇室内清掃時は、必ずドアを開放し換気を行うとともにマイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子等を消毒する。

    22. エ)会計
    23. 〇現金、クレジットカード等の受け渡しが発生する場合には、手渡しで受け取らず、トレイ等を使用する。また、トレイ等の手が触れるものは定期的に消毒する。
    24. 〇可能な限り、キャッシュレス決済を導入する。
    25. 〇会計の都度、手指消毒を行う。
    26. 〇飛沫を防止するため、レジと利用者の間に仕切りを設置する等の工夫を行う。

    27. ③従業員の安全確保のために実施すること
    28. 〇従業員の緊急連絡先や勤務状況を把握する。
    29. 〇従業員の平熱体温を登録し、勤務時に検温を促すものとする。当該個人の平熱から概ね+0.5℃以上の熱が記録された場合は、必要に応じて医療機関、保健所等の受診を促すとともに、診断結果を記録する。
    30. 〇咳エチケット、マスクの着用、手洗いや手指消毒を徹底して実施する。
    31. 〇従事者に感染が疑われる場合には、保健所等の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。
    32. 〇感染した従業員及び濃厚接触者と判断された従業員の就業は禁止する。

    33. ④施設管理
    34. ア)施設内
    35. 〇清掃、消毒及び換気を徹底的に実施する。
    36. 〇ドアノブ等の手が触れる場所を最小限にする工夫を行う。特に高頻度接触部位(マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子の背もたれ、電気のスイッチ、インターフォン、蛇ロ、手すり、エレベーターのボタン、エスカレーターのベルト、セルフドリンクコーナーの設備等)に留意する。
    37. 〇清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋の着用を徹底する。また、作業後は手袋を外した後に手洗いや手指消毒を行う。
    38. イ)従業員スペース
    39. 〇対面での飲食や会話を回避するよう促す。
    40. 〇人が滞留しないよう、間隔を置いたスペースづくり(できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するよう努める)等の工夫を行う。
    41. 〇テーブル、椅子等の物品の消毒を定期的に行う。
    42. 〇入退室の前後に、手洗いや手指消毒を行う。
    43. 〇厨房の調理設備・器具を家庭用塩素系漂白剤で、金属部分については洗剤で清拭し、作業前後の手洗い等の衛生管理を徹底する。

    44. ウ)トイレ
    45. 〇不特定多数の手が触れる場所は、定期的に清掃・消毒を行う。トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
    46. 〇人が滞留しないよう、間隔を置いたスペースづくり(できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するよう努める)等の工夫を行う。
    47. 〇ハンドドライヤーは使用を中止し、備え付けのペーパータオルや個人用のハンカチの利用を促す。液体石鹸、手指消毒剤等を準備する。
    48. 〇トイレの混雑が予想される場合、最低1m(可能であれば2m)の間隔を空けた整列を促す。

    49. ⑤その他
    50. 〇直接手で触れる施設・店舗内設備については、定期的に消毒する等の感染防止対策を徹底する。また、利用者に対しても、触れる前に消毒を行うこと等の注意喚起を行う。
    51. 〇特定の場所の前に、大勢の人が滞留しないための措置を講じる。
    52. 〇利用者が共用部で大声を出したり、飲食等をしないよう、注意喚起を行う
    53. 〇利用者の名簿を作成するにあたっては、個人情報の使用目的を明確にし、目的外の使用を行わない等、個人情報の取扱いに十分注意するものとする。
    54. 〇感染が疑われる者が発生した場合、次の通り対応する
    55.  一 速やかに別室あるいは施設・店舗外へ誘導する。
    56.  一 対応する従業員は、マスクや手袋の着用等適切な防護対策を講じる。
    57.  一 保健所へ連絡し、指示を受ける。
    58.  一 利用者又は従業員に重篤な症状がみられた場合は、保健所等とも相談し、医療機関へ搬送する。      以上

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